手帳のきほん(3種類のちがい)
手続き
更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)
3行でまとめ
- 障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
- 手帳があると、税金の控除・割引・障がい者雇用など、いろいろな制度が使いやすくなります。
- 申請は市区町村の窓口です。手帳がなくても、障害福祉サービスを使える場合があります。
3種類の手帳はどうちがう?
- 身体障害者手帳:目・耳・手足・内部(心臓・腎臓など)などの障がい
- 療育手帳:知的障がい(法律ではなく都道府県などの制度で、名前が地域で違う。例「愛の手帳」)
- 精神障害者保健福祉手帳:精神の病気・発達障がい・高次脳機能障害など(有効期間があり、更新が必要)
どうやって申請する?
- 市区町村の窓口で、必要な書類を確かめる
- 医師の診断書(身体障害者手帳は、指定を受けた医師のもの。療育手帳は児童相談所などでの判定)を用意する
- 申請して、審査の結果を待つ
ほかに知っておくことは?
- 発達障がいの方は、知的障がいがあるかどうかなどで、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳の対象になります
- 障がいの程度が変わったときは、等級の変更を申請できます
- 手帳を持つかどうかは、本人と家族で決められます。持っていることを、まわりに知らせる義務はありません
よくある質問
- Q. 手帳はどこで申請しますか?
- A. 市区町村の窓口で申請します。必要な書類を確かめ、医師の診断書(身体障害者手帳は、指定を受けた医師のもの。療育手帳は児童相談所などでの判定)を用意して申請し、審査の結果を待ちます。
- Q. 発達障がいの場合、どの手帳になりますか?
- A. 知的障がいがあるかどうかなどで、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳の対象になります。くわしくは市区町村の障がい福祉の窓口で確かめてください。
- Q. 手帳を持っていることを、まわりに知らせる必要はありますか?
- A. 持っていることを、まわりに知らせる義務はありません。手帳を持つかどうかも、本人と家族で決められます。
どこに相談する?
- 市区町村の障がい福祉の窓口
- 児童相談所・知的障害者更生相談所(療育手帳の判定)
- 主治医
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
制度は変わることがあります。最新の情報はこちら(福祉のひろば)
https://j-fukushi.net/family/guide/techo-kihon
出どころ(公式の情報)
- 厚生労働省:障害者手帳について(新しいタブで開きます)
2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
