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障害年金のきほん

お金

更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)

3行でまとめ

  1. 病気やけがで、暮らしや仕事に支障があるときに受け取れる年金です。生まれつきの障がいや子どものころの病気も対象になることがあります。
  2. はじめて病院にかかった日(初診日)・保険料を納めていたか・障がいの程度などで、受け取れるかが決まります。
  3. 準備には時間がかかります。早めに年金事務所などで相談しましょう。

どんな種類がある?

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に入っていた方・20歳になる前に初診日がある方など
  • 障害厚生年金:初診日に会社などで厚生年金に入っていた方(1級・2級は障害基礎年金に上乗せされ、3級は障害厚生年金だけ)

受け取れるかは何で決まる?

  • 初診日(その病気・けがで、はじめて病院にかかった日)
  • 初診日の前に、決められた期間、保険料を納めていたか(20歳になる前の初診日は除く)
  • 障がいの程度が、国の基準にあてはまるか

請求には何を準備する?

20歳になる前に初診日がある場合は、20歳以降に請求します(請求できる時期は、障がいの程度を確かめる日によって変わります)。通院や相談の記録を、早いうちから整理しておくと準備が楽になります。

  • 初診日を証明する書類(はじめにかかった病院の記録など)
  • 医師の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書(これまでの経過や、暮らしの困りごとを自分で書く書類)

ほかに知っておくことは?

  • 障害者手帳の等級と、障害年金の等級は、別の基準で決まります
  • 受け取りが決まったあとも、決められた時期に診断書を出して、障がいの程度を確かめることがあります
  • 社会保険労務士に、請求の手伝いを頼むこともできます(費用がかかります)

よくある質問

Q. 生まれつきの障がいでも受け取れますか?
A. 生まれつきの障がいや子どものころの病気も、対象になることがあります。20歳になる前に初診日がある場合は、20歳以降に請求します。くわしくは年金事務所で相談してください。
Q. 請求には何を準備すればいいですか?
A. 初診日を証明する書類、医師の診断書、これまでの経過や暮らしの困りごとを自分で書く「病歴・就労状況等申立書」などが必要です。準備には時間がかかるので、早めに相談しましょう。
Q. 手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
A. 障害者手帳の等級と障害年金の等級は、別の基準で決まります。くわしくは年金事務所や市区町村の国民年金の窓口で確かめてください。

どこに相談する?

  • 年金事務所
  • 市区町村の国民年金の窓口
  • 社会保険労務士
  • 相談支援事業所

相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。

出どころ(公式の情報)

2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。

このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。

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