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税金の控除・減免のきほん

お金

更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)

3行でまとめ

  1. 本人や家族に障がいのある方がいると、所得税・住民税の「障害者控除」などで、税金が軽くなることがあります。
  2. 自動車の税や、相続のときの税などにも、障がいのある方のための決まりがあります。
  3. 申告や申請が必要なものが多いので、税務署や市区町村の税の窓口で確かめましょう。

どんな控除・減免がある?

  • 所得税・住民税の障害者控除(本人や、扶養している家族が障害者手帳などを持っているとき。障がいの程度が重い方は「特別障害者」)
  • 障がいのある方の住民税が、所得によってかからない場合
  • 自動車税・軽自動車税・環境性能割の減免(本人や、本人のために家族が使う車など)
  • 相続税の障害者控除
  • 障がいの重い方などのための信託で、贈与税がかからないしくみ(対象と上限があります)

ほかに知っておくことは?

  • 手帳がなくても、市区町村の「障害者控除対象者認定」で、控除を受けられる場合があります(高齢の方で、障がいのある方に準じると市区町村が認めた方。介護保険の要介護の認定だけでは対象になりません)
  • 会社員は、年末調整で家族の障がいを申告します
  • 車の減免は、申請の期限や、使い方の条件があります

よくある質問

Q. 手帳がなくても障害者控除を受けられますか?
A. 手帳がなくても、市区町村の「障害者控除対象者認定」で控除を受けられる場合があります(高齢の方で、障がいのある方に準じると市区町村が認めた方)。要介護の認定だけでは対象になりません。市区町村の窓口で確かめてください。
Q. 会社員は、家族の障がいをどう申告しますか?
A. 会社員は、年末調整で家族の障がいを申告します。扶養している家族が障害者手帳などを持っているとき、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。
Q. 車の税金も安くなりますか?
A. 本人の車や、本人のために家族が使う車などは、自動車税・軽自動車税・環境性能割が減免されることがあります。申請の期限や使い方の条件があるので、都道府県税事務所で確かめてください。

どこに相談する?

  • 税務署
  • 市区町村の税の窓口
  • 都道府県税事務所(自動車の税)
  • 税理士

相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。

出どころ(公式の情報)

2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。

このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。

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