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成年後見のきほん

将来

更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)

3行でまとめ

  1. 判断する力が十分でない方の、契約やお金の管理を、家庭裁判所が選んだ人などが支える制度です。
  2. すでに判断する力が不十分な方のための「法定後見」と、元気なうちに支える人を決めておく「任意後見」があります。
  3. 使うかどうか・いつから使うかは、相談窓口でよく話を聞いてから決めましょう。

どんなしくみがある?

  • 法定後見:家庭裁判所が、本人の判断する力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選ぶ
  • 任意後見:本人に判断する力があるうちに、将来支えてもらう人と内容を、公正証書で契約しておく

始める前に何を知っておく?

  • 成年後見の法律が改正され(2026年6月に成立)、後見・保佐をなくして補助に一つにまとめ、本人に必要な範囲で使うしくみに変わります。新しいしくみが始まる日は政令で決まり、それまでは今のしくみです
  • 法定後見は、家庭裁判所に申し立てます。親族だけでなく、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります
  • 後見人などへの報酬がかかる場合があります。費用を助ける市区町村の制度があります(条件あり)
  • いまのしくみでは、法定後見は、始めると基本的に続きます
  • 日々のお金の管理や手続きの手伝いだけなら、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」が使える場合もあります

よくある質問

Q. 法定後見と任意後見は、何が違いますか?
A. 法定後見は、すでに判断する力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人などを選びます。任意後見は、本人に判断する力があるうちに、支えてもらう人と内容を公正証書で契約しておきます。
Q. 費用はかかりますか?
A. 後見人などへの報酬がかかる場合があります。費用を助ける市区町村の制度もあります(条件あり)。くわしくは成年後見の相談窓口で確かめてください。
Q. お金の管理の手伝いだけでも頼めますか?
A. 日々のお金の管理や手続きの手伝いだけなら、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」が使える場合もあります。いまのしくみでは、法定後見は始めると基本的に続くので、よく話を聞いてから決めましょう。

どこに相談する?

  • 成年後見の相談窓口(中核機関・成年後見支援センターなど)
  • 社会福祉協議会
  • 家庭裁判所
  • 弁護士・司法書士・社会福祉士

相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。

出どころ(公式の情報)

2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。

このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。

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