利用者負担のしくみ
お金
更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)
3行でまとめ
- 障害福祉サービスを使うと、費用の一部を利用者が払います。世帯の所得に応じて、ひと月に払う額の上限が決まっています。
- 上限より多くは払いません。上限の額は「受給者証」に書かれています。
- 食費・光熱水費・家賃などは、サービスの費用とは別にかかることがあります。
負担はどう決まる?
- サービスの費用の一部(原則として決まった割合)を払う
- 世帯の所得に応じて、ひと月の上限がある(生活保護や、住民税がかからない世帯は負担がない場合がある)
- 大人と子どもで、所得をみる「世帯」の範囲が違う
- いくつかの事業所を使うときは、上限を超えないよう、事業所の一つがまとめて管理する(上限額管理)
負担を軽くするしくみは?
- 小学校に入る前の一定の年齢のあいだは、児童発達支援などの利用者負担がかからない
- 障害福祉サービスと介護保険などをあわせて使い、負担が重くなったときに払い戻されるしくみ(高額障害福祉サービス等給付費)
- 食費や家賃の負担を軽くするしくみ(条件あり)
介護保険ではどうなる?
介護保険のサービスも、費用の一部を払います。払う割合は所得で決まり、ひと月の上限を超えた分が戻るしくみ(高額介護サービス費)があります。
よくある質問
- Q. 毎月どれくらいまで払うことになりますか?
- A. 世帯の所得に応じて、ひと月に払う額の上限が決まっていて、上限より多くは払いません。上限の額は「受給者証」に書かれています。
- Q. いくつかの事業所を使うと、負担が増えますか?
- A. いくつかの事業所を使うときは、上限を超えないよう、事業所の一つがまとめて管理します(上限額管理)。くわしくは相談支援事業所に相談してください。
- Q. サービスの費用のほかに、かかるお金はありますか?
- A. 食費・光熱水費・家賃などは、サービスの費用とは別にかかることがあります。食費や家賃の負担を軽くするしくみもあります(条件あり)。市区町村の障がい福祉の窓口で確かめてください。
どこに相談する?
- 市区町村の障がい福祉の窓口
- 市区町村の介護保険の窓口
- 相談支援事業所
相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。
制度は変わることがあります。最新の情報はこちら(福祉のひろば)
https://j-fukushi.net/family/guide/riyosha-futan
出どころ(公式の情報)
- 厚生労働省:障害者の利用者負担(新しいタブで開きます)
- こども家庭庁:就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム:サービスにかかる利用料(新しいタブで開きます)
2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。
このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。
