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医療型児童発達支援

障がい福祉のサービス/障害児通所系サービス

更新日:2026年10月29日 / 公式の情報で確かめた日:2026年10月29日(出どころ)

3行でまとめ

  1. 肢体不自由などのある子どもが、医療機関の中などで、児童発達支援と治療をあわせて受けます。
  2. 対象のめやす:肢体不自由などがあり、医療の支援も必要な子ども
  3. はじめの相談先:市区町村の障がい児支援の窓口

どんなことをしてもらえる?

  • 児童発達支援(発達の支援)
  • 治療・リハビリ

どうやって使い始める?

  1. 市区町村の障がい児支援の窓口か、障害児相談支援事業所に相談する(診断がまだでも相談できる)
  2. 利用を申請する(医師の意見書などで、支援が必要かどうかを確かめることがある)
  3. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画」の案をつくる(保護者がつくる「セルフプラン」の場合もある)
  4. 市区町村が利用する日数などを決め、「通所受給者証」などが届く
  5. 事業所を選んで見学・体験し、契約して使い始める

選ぶとき・使うときの注意は?

  • 法律の改正で、児童発達支援と一つにまとめられました(それまでの医療型の事業所が、経過措置で続いているところもあります)。いま使える事業所は、市区町村や相談支援事業所に確かめましょう

よくある質問

Q. どんな子どもが使えますか?
A. 肢体不自由などがあり、医療の支援も必要な子どもがめやすです。発達の支援と、治療やリハビリをあわせて受けます。
Q. 診断がまだでも相談できますか?
A. 診断がまだでも相談できます。まず市区町村の障がい児支援の窓口か、障害児相談支援事業所に相談してください。
Q. 近くに使える事業所はありますか?
A. 法律の改正で、児童発達支援と一つにまとめられました(経過措置で続いている事業所もあります)。いま使える事業所は、市区町村や相談支援事業所に確かめましょう。

どこに相談する?

  • 市区町村の障がい児支援の窓口
  • 障害児相談支援事業所
  • 児童発達支援センター

相談先マップで、お住まいの地域の相談支援事業所などを探せます。

出どころ(公式の情報)

2026年10月29日に、このガイドの内容を上の公式の情報と照らし合わせました。制度は変わることがあるので、最新のことは公式の情報やお住まいの市区町村で確かめてください。

このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。

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